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看護師は失業保険をもらえないことも!?いくら貰える?バイトは?

更新:2023/03/31

[手続き系, 辞める]

失業保険、貰えるかなぁ?

「看護師が失業保険をもらえないなんてことあるの?」

「失業保険を貰うにはどうすれば良いの?」

「失業保険はいくら貰えるの?」

退職・転職などを考えている看護師は、失業保険に関する疑問をたくさん持っていると思います。

損をしたくない!

貰えるものは貰いたい!

人間なら誰でもこんな風に思うもの。

 

看護師が失業保険をもらえないケース、貰う方法やいくら貰えるのか・受給期間、失業保険中のバイトや扶養などについて説明していきます。

これを読めば、しっかり失業保険を貰えて、損をすることはないはずです。

看護師は失業保険をもらえないと損をする!

看護師は失業保険をもらえないと損をします!

 

今の職場を退職して、少し休みたい。

少し休んでから心身ともに充電して、それからまた働くつもり。

こう思っている看護師さんは少なくないと思います。

 

ずっと頑張り続けるのは大変ですから、休んで充電するのは良いことですよね。

でも、問題は休んでいる間の収入。

仕事をしなければ、収入はありません。

貯金を切り崩すにも貯金がない、もしくは貯金に手をつけたくない。

 

そんなあなたの味方になってくれるのが、失業保険です。

雇用保険を一定期間払っていれば、失業保険を貰う権利があります。

失業保険はリストラされたり、仕事が見つからない人だけのものではありません。

あなたも貰う権利があります

 

貰えるものは貰っておかないと損! 

「失業保険をもらえないのも仕方ないかな」

なんて暢気に考えていたら大損をするんです。

 

失業保険を貰えれば、退職後の経済状況が安定します

経済的な心配なく、ゆっくり休むことができます

 

だから、看護師は失業保険を貰うべきですし、失業保険をもらえないと損なんです。

 

看護師が失業保険をもらえないのは受給条件を満たしていない&手続きしない時

看護師が失業保険をもらえないのは、次の2つのケースの時です。

 

この2つの失業保険をもらえないケースについて詳しく説明していきます。

 

失業保険の受給条件を満たしていない時

失業保険の受給条件を満たしていない看護師は、失業保険をもらえないのは仕方がありません。

失業保険は誰でも貰えるものではありません。

受給条件というものがあるんです。

それを満たしていなければ、失業保険をもらえないのは当然です。

 

失業保険の受給条件

失業保険の受給条件は、雇用保険の加入期間と退職理由が関係しています

雇用保険は常勤で働いていた人は全員加入しています。

また、非常勤の人も31日以上で週20時間以上で雇用されているなら、雇用保険に加入しています。

 

<会社都合、もしくは正当な理由での自己都合退職>

  • 離職日前の1年間に雇用保険に加入していた期間が通算6ヶ月以上ある

 

正当な理由とは、親の介護や自分の病気・ケガ、引っ越しなどで通勤困難になった場合などです。

 

<正当な理由以外での自己都合退職>

  • 離職日前の2年間に雇用保険に加入していた期間が通算12ヶ月以上ある

 

この失業保険の受給条件を満たしていない看護師は失業保険をもらえないのです。

 

この条件を満たしていれば、パート・バイトでも派遣ナースでも失業保険をもらえます。

雇用保険の加入期間をクリアしていれば、応援看護師も失業保険をもらえますよ。

 

失業保険をもらえない具体的なケース

看護師が失業保険をもらえない具体的なケースをご紹介します。

 

  • 正当な理由以外で退職した新卒1年目の看護師
  • 病院・施設都合、もしくは正当な理由で退職した入職6ヶ月未満の新卒看護師
  • 以前に失業保険を貰っていて、それから転職して入職1年未満の看護師(正当な理由・病院・施設都合は半年未満)
  • 非常勤で週20時間未満勤務のために雇用保険に加入していなかった
  • 非常勤で雇用期間が31日未満のために雇用保険に加入していなかった

 

「え?前に失業保険を貰っていると、1年間は失業保険をもらえないの?」

そうなんです。

一度失業保険を貰うと、雇用保険の加入期間はリセットされるのです。

だから、以前に失業保険を貰っている人は、転職後1年間は失業保険をもらえないんですね。(正当な理由や病院・施設都合は半年間です)

 

失業保険を貰うための手続きをしない時

退職した看護師はきちんと手続きをしないと、失業保険をもらえないんです。

退職したら、自動的に失業保険をもらえるわけではありません。

ハローワークで相談して失業保険の手続きをしましょう。

 

ハローワークで相談して失業保険の手続きをする手順

<必要書類>

  • 雇用保険被保険者離職票1、2
  • マイナンバーカード(通知カード、もしくはマイナンバー記載のある住民票)
  • 運転免許証などの身分証明書(マイナンバーカードがある場合は不要)
  • 証明写真2枚
  • 印鑑(認印でOK、シャチハタ不可)
  • 預金通帳、もしくはキャッシュカード

 

離職票は退職後7~10日程度で退職した職場から届きますので、それからハローワークに相談に行って失業保険の手続きをしてください。

 

ハローワークに行ったらまずは、「求職の申し込み」の相談をしてから失業保険の手続きをすることになります。

 

求職の申し込み?なんで?

失業保険は求職の申し込みをして、求職活動の意思を見せないともらえないんです。

 

失業保険は求職活動をしないともらえない

失業保険は先ほどの受給条件を満たしている人は、失業保険を貰う権利があります。

でも、全員が貰えるわけではありません。

失業保険は「働きたいけれど職がない人」が貰うのが基本です。

 

だから、本当は「働きたいけれど仕事がなくて困っている人」しかもらえないものです。

「退職後に少し休んでゆっくりしてから、転職しようかなぁ」と考えている看護師は失業保険はもらえないんです。

 

だからといって、失業保険をもらえないのは仕方がないと諦めてしまっては大損します。

退職後にゆっくり休みたい看護師も、求職活動をして失業保険を貰いましょう

 

このような理由があるから、失業保険の手続きをする前に求職の申し込みをする必要があるんです。

 

そして、4週間に1回の頻度で失業認定日があります。

失業認定日が来る4週間の間に2回以上は求職活動をして、

「私、働きたいんです!」

というアピールをしなければいけません。

 

求職活動って何?

次のようなものは、求職活動にカウントされないので気を付けてください。

  • インターネットで求人検索をした
  • 求人の問い合わせをした
  • 転職サイトに登録した

 

これらも厳密には求職活動になりますが、これらはどんなにやっても求職活動にカウントされない、つまり失業保険をもらえないので注意が必要です。

 

求職活動の実績としてカウントされるのは、次のようなものです。

 

  • ハローワークでの職業相談
  • ハローワーク主催のセミナーや講習会への参加
  • 求人に応募
  • 国家資格や検定などの受験
  • 民間の人材派遣会社(転職サイト)主催の職業相談、職業紹介、セミナー等への参加

 

この中で一番簡単なものは、ハローワークで職業相談をすることです。

2週間に1回のペースでハローワークに行って、相談員に相談すれば失業保険をもらえます。

 

  • 求人の検索の仕方がわからないんですが
  • 何か良い求人ないですか?
  • このあたりの看護師求人にはどんなものがありますか?

 

ハローワークでこのような相談をすれば、求職活動の実績を作ることができます。

相談したからといって、求人に応募しなければいけないわけではないので安心して下さい。

ただ、ハローワークの相談員に何かを相談すれば良いのです。

 

看護師は失業保険をいくら貰えるの?

看護師は失業保険をいくら貰えるのか気になるところですよね。

失業保険を貰えるといっても、それで何とか生活していけるのか、お小遣いにもならない程度しか貰えないのかでは、退職後の過ごし方が変わりますよね。

 

看護師が失業保険をいくら貰えるかは、退職前の6ヶ月の平均給料とあなたの年齢で決まります。

 

<失業保険の日額を決める計算式>

賃金日額(退職前の6ヶ月の合計給料÷180)×給付率(45~80%)

 

ただ、失業保険は上限が決められています。

 

  • 30歳未満、65歳以上=6,710円
  • 30歳以上45歳未満=7,455円
  • 45歳以上60歳未満=8,205円
  • 60歳以上65歳未満=7,042円

 

もし、退職前の給料が月額30万円だった20代の看護師さんは、おそらく日額5,500円前後の失業保険を貰えると思います。

月額にすると16万5,000円ですね。

 

そんなに貰えるの?

そうです!

 

厚生労働省のホームページには、次のように説明されています。

 

平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度

平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13万円程度)

平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13.5万円程度)

 引用元:「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

 

だから、看護師は失業保険をもらえないのは大損です。

本音は休んでゆっくりしたくても、求職活動しているという建前のアピールをして、失業保険をガッチリ貰うようにしましょう。

 

看護師が失業保険を貰える期間

看護師が失業保険を貰える期間を確認しておきましょう。

給付期間

まずは、給付期間からです。

失業保険はいつまでも貰えるわけではありません。

貰える期間は決まっています。

 

会社都合退職

会社都合で退職した時の失業保険の給付期間を見ていきましょう。

 

 

1年未満

1~5年未満

5~10年未満

10~20年未満

20年以上

30歳未満

90日

90日

120日

180日

30~35歳未満

90日

120日

180日

210日

240日

35歳~45歳未満

90日

150日

180日

240日

270日

45歳~60歳未満

90日

180日

240日

270日

330日

60~65歳未満

90日

150日

180日

210日

240日

 

会社都合での退職の場合はちょっと複雑ですが、雇用保険の加入期間が長くなればなるほど、失業保険を長くもらえることには変わりありません。

会社都合での退職は、手続き後に1週間の待機期間の後に失業保険を支給してもらえます。

 

自己都合退職

自己都合退職の場合の給付期間は次の通りです。

加入期間

1年未満

1~10年未満

10~20年未満

20年以上

給付日数

なし

90日

120日

150日

 

雇用保険加入期間が長くなればなるほど、失業保険を貰える期間は長くなります。

 

自己都合退職の場合に忘れてはいけないのが給付制限です。

給付制限って何?

 

自己都合退職の場合、退職後すぐに失業保険を貰えるわけではありません。

3ヶ月の給付制限の期間があります。

「自分の都合で退職したんだから、すぐに失業保険をもらえないのは仕方ないよね」というわけです。

7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限を経て、退職から3ヶ月1週間後にようやく失業保険を貰うことができます。

 

給付制限をなくすための秘訣

自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますので、すぐに失業保険をもらえないんです。

ただ、次のような理由で退職した場合、給付制限をなくすことができます。

 

  • 給料の支払いが遅れた(給料の3分の1が支払われなかった)
  • 予想外に給料が85%未満に下がってしまった
  • 残業が多すぎた
  • 病気や体力不足、障害
  • 両親の介護
  • 引っ越しなどで通勤できない

 

これを考えておくと、給付制限をなくすことができることもあります。

 

退職前3ヶ月間は残業を45時間以上毎月しておく

1ヶ月の残業時間が45時間以上で、しかもそれを3ヶ月間続けると、給付制限はなくなります。

 

「そんなに残業したなら退職しても仕方ないよね」

とハローワークが判断するからですね。

 

1ヶ月で100時間の残業、2ヶ月連続で80時間の残業でもOKですが、3ヶ月連続で毎月45時間以上の残業が一番ハードルが低いと思います。

だから、残業が多い職場で働いている看護師さんは、退職前3ヶ月は残業を毎月45時間以上しておくこと、そしてタイムカードなどの記録を用意しておくと良いでしょう。

 

病気で退職したことにする

病気で退職したことにするのもありです。

もし、あなたが何らかの持病があったら、その診断書を貰っておきましょう

うつや適応障害などの診断書でもOKです。

 

なんとか会社都合の退職にしてもらう

師長や人事に掛け合って、何とか会社都合の退職にしてもらえるようにお願いするのもありです。

ただ、これはうまくいくことはほとんどないですね。

師長を煽って激怒させて解雇宣告してもらう、もしくは解雇されるようなミスをしたり、遅刻や無断欠勤を連発するという方法もありますが、リスクが大きすぎるのでおすすめはできません。

 

職業訓練校に通う

給付制限中に職業訓練校に通うと、通学初日から失業保険を貰うことができます

職業訓練校は無料で通うことができるので、失業保険を貰えて、新しい知識を身につけられてお得です。

看護師の退職後の過ごし方としても、自分磨きができて良いですよね。

 

ただ、平日毎日学校に通わなければいけないことも多いですし、入学試験のようなものもあります。

毎日学校に通って勉強するなら、せっかく退職してもゆっくりできません。

また、あなたが興味を持つコースがあるとも限らないので、

「この知識を身につけたい!これを学びたい!」

というものがない限り、デメリットの方が大きいと思います。

 

看護師は失業保険受給中にバイトできる?

看護師は失業保険を貰っている時に、バイトはできるのか気になるところだと思います。

バイトOKだったら、失業保険+バイトの収入で、生活は安定します。

失業保険を貰いながら夜勤バイトをするという退職後の過ごし方を計画している看護師さんも多いのではないでしょうか。

 

看護師は失業保険を貰いながらバイトをすることはできますが、条件はあります。

 

1. 待機期間中はバイトをしてはいけない

2. 1週間20時間以下、雇用期間が30日以下

3. 失業認定日にはバイトをしていることを申告する

 

この3つの条件を満たしていればバイトはできます。

看護師の場合、週に1回の夜勤のバイトならOKということですね。

看護師の夜勤のバイトは1回16~17時間勤務になりますから、1週間20時間以下という失業保険受給の条件をクリアできます。

 

看護師で失業保険を貰っている既婚者は扶養に要注意!

看護師で失業保険を貰っている既婚者は、扶養についても知っておかなければいけません。

既婚の看護師の場合、仕事をしていなければ、配偶者の扶養に入ることになりますよね。

 

でも、失業保険を貰っている時は違います。

失業保険は課税対象にはならないので、住民税や所得税はかかりません。

ただ、社会保険に関しては別です。

年間130万円を超える収入があると、配偶者の扶養から外れることになります。

つまり、自分で年金や健康保険を支払う必要があるということです。

年間130万円ということは、日額約3,562円です。

 

失業保険を日額3,562円以上貰っていると、失業保険を貰っている間は扶養を外れて、自分で社会保険を支払わなくてはいけないんです。

先ほど失業保険はいくらもらえるのか?で説明したように、看護師は日額5,500円近く貰える人が多いです。

給料20万円の人でも日額4,500円くらいは貰えます。

 

だから、退職後の過ごし方を

「旦那の扶養に入って、ゆっくりしよう。失業保険は月15万円以上貰えるし」

「15万円かぁ。何に使おうかな?ブランド物でも買おうかしら?」

なんて計画していると、社会保険を支払わなければならず、当初の予定よりも収入(失業保険)が少なくなってしまい、

「うっかり赤字!」

ということもあるので、注意してください。

 

看護師は失業保険を貰いながら転職活動をしよう!

看護師の失業保険について詳しく説明してきました。

失業保険は月額15万円前後になることが多いので、それなりに大きな金額です。

だから、損をしないためにも、正しい知識を身につけて、きちんと手続きをしましょう。

 

そして、さらに損をしないためには、看護師は再就職手当も知っておかなくてはいけません。

再就職手当?

再就職手当とは、失業保険受給中に再就職をした人に支給されるボーナスのようなものです。

本当に損をしたくないなら、失業保険を全額使いきるよりも、受給途中で転職を決めて、再就職手当を貰うことをおすすめします。

 

看護師の再就職手当については、「看護師が再就職手当をハローワーク以外で貰うべき3つの理由」で詳しく説明しています。

 

つまり、看護師が損をしないためには、失業保険を貰いながら転職活動をする必要があるんです。

転職活動をするなら、転職サイトを使うと良いですよ。

転職サイトを使えば、簡単にあなたに合った求人を見つけることができますし、転職コンサルタントが職場の細かい部分まで調べてくれるんです。

 

もし給付制限中の最初の1ヶ月に良い求人と巡り会って転職したい時でも、転職サイトなら再就職手当をしっかりもらうことができるので安心ですよ。

 

もちろん、失業保険をしっかりもらって、ゆっくり休んでから転職しようと思っている場合も転職サイトを使うと、良い求人を探せるのでおすすめです。

ゆっくり休むつもりの看護師さんも、転職サイトへの登録は早めにしておくと良いですよ。

早めに登録しておけば、ゆっくり休んで自分のタイミングで転職活動をすることもできますし、理想の求人が出た時もその情報を貰うこともできますから。

看護師転職サイトのおすすめ

【1位】:マイナビ看護師

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執筆者情報

なーすのきもち編集部
なーすのきもち編集部
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